判示事項
上告棄却決定告知後、その確定前に被告人が死亡したことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨
被告人が昭和三一年三月六日死亡したことは医師A作成の死体検案書及び東京都新宿区長B認証の戸籍謄本によつて明らかであるが、被告人が死亡したのは前記上告棄却の決定告知後のことであること、これまた一件記録上明瞭である。則ち右上告棄却の決定が告知せられた当時においては未だ被告人は死亡せず存命中であつたのであるから本件公訴を棄却せず上告を棄却した当裁判所の決定は相当であつてその決定が現在、未確定であると否とにかかわらず同決定を訂正すべき理由はすこしもない。
参照法条
刑訴法426条1項,刑訴法339条1項4号,刑訴法417条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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