判示事項
保釈請求却下決定の理由として「被告人が逃亡する疑なしとは認められない」との認定に対する違憲(第三四条違反)の主張
裁判要旨
所論は違憲をいうが、実質は原審が適法に認定した本件被告人に逃亡する疑なしとは認められないとする事実認定を争うに帰し、前提において採用できない。
参照法条
刑訴法60条,刑訴法89条,刑訴法344条,憲法34条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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