裁判要旨
一 原審の決定要旨
控訴審において控訴棄却の判決の宣告があり、禁錮以上の刑に処する旨の第一審判決が維持せられた場合においては第一審判決宣告後のいわゆる再保釈はその効力を失うものと解すべきである。
二 当審の決定
論旨は違憲をいうが、その実質は結局刑訴三四三条の解釈、適用に関する原審の見解(右法条に対する原審の解釈、適用は相当である)を非難するに帰着し、刑訴四三三条の特別抗告理由に該当しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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