窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件の確定判決に対する非常上告

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事件番号
昭和31(さ)3
裁判年月日
昭和32年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第117号501頁
原審
三本木簡易裁判所

判示事項

簡易裁判所が裁判所法第三三条第三項の制限を超えて懲役刑を言渡した判決の違法と非常上告

裁判要旨

原審(簡易裁判所)が、本件の窃盗と鉄砲刀剣類等所持取締令違反とを刑法四五条の併合罪と認めた以上、前者につき懲役三年以下を言い渡し、後者につき罰金刑を選択して言い渡すべきものとするならば格別、しからずして、後者につき懲役刑を選択し、重い前者の法定懲役刑に併合罪の加重をした刑期範囲内において被告人に対し一個の懲役刑を言い渡すのを相当と認めたのであるから、原審としてはすべからく裁判所法三三条三項、刑訴法三三二条により事件を管轄地裁に移送する決定をなすべきものであつた。しかるに原審はこれをしないで自から一個の懲役刑を言渡したのであるから、原審の審判は裁判所法三三条二項に違反するものというのほかない。本件上告は理由がある。

参照法条

裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法458条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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