判示事項
簡易裁判所が裁判所法第三三条第三項の制限を超えて懲役刑を言渡した判決の違法と非常上告
裁判要旨
原審(簡易裁判所)が、本件の窃盗と鉄砲刀剣類等所持取締令違反とを刑法四五条の併合罪と認めた以上、前者につき懲役三年以下を言い渡し、後者につき罰金刑を選択して言い渡すべきものとするならば格別、しからずして、後者につき懲役刑を選択し、重い前者の法定懲役刑に併合罪の加重をした刑期範囲内において被告人に対し一個の懲役刑を言い渡すのを相当と認めたのであるから、原審としてはすべからく裁判所法三三条三項、刑訴法三三二条により事件を管轄地裁に移送する決定をなすべきものであつた。しかるに原審はこれをしないで自から一個の懲役刑を言渡したのであるから、原審の審判は裁判所法三三条二項に違反するものというのほかない。本件上告は理由がある。
参照法条
裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法458条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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