窃盗、傷害被告事件につきなした判決に対する非常上告

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事件番号
昭和31(さ)1
裁判年月日
昭和31年7月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第114号189頁
原審
釧路簡易裁判所

判示事項

簡易裁判所が裁判所法第三三条第三項の制限を超えて懲役刑を言渡した判決の違法と非常上告

裁判要旨

原審釧路簡易裁判所は昭和二八年五月六日、被告人Aに対する窃盗傷害被告事件につき二個の窃盗の事実並びに二個の傷害の事実を認定して、これに対しそれぞれ相当法条適用の上傷害罪について刑法二〇四条所定刑中懲役刑を選択し、以上の各罪を併合罪として法定の加重をした刑期範囲内において同被告人を懲役一年六月に処し、五年間右刑の執行を猶予する旨の判決を言い渡し、この判決は上訴申立期間の経過により確定したものであることが認められる。されば原審簡易裁判所は右各傷害罪についてその法定刑中懲役刑をもつて処断するを相当と認めながら、裁判所法三三条三項、刑訴三三二条により事件を地方裁判所に移すことなく、自ら同罪につき懲役刑をもつて処断したものであつて、裁判所法三三条二項に違反するものであること明らかである。よつて右の点に関する非常上告は理由があり、しかも原判決は被告人のため不利益であると認められるから、刑訴四五八条一号により原判決を破棄し、右事件につき更に判決すべきである。

参照法条

裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法454条,刑訴法458条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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