覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和31(あ)1515
裁判年月日
昭和31年10月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第115号49頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 控訴趣旨に対する判断遺脱の違法と上告理由
二 覚せい剤取締法第四一条第二項の法意

裁判要旨

一 所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は原判決が覚せい剤取締法四一条二項の解釈の誤りの控訴趣旨に対する判断を遺脱したという単なる刑訴法違反の主張であり、かような判断遺脱の主張は刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第三一三〇号同二七年一月一〇日第一小法廷判決、刑集六巻一号六九頁参照)
二 覚せい剤取締法四一条一項所定の各違反者がたとえ不当の利益を得なかつた場合でもなお情状により同条項所定の刑を併科することができること同条二項の法意として明白である。

参照法条

刑訴法405条1項,刑訴法392条1項,憲法31条,覚せい剤取締法41条1項,覚せい剤取締法41条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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