判示事項
上告棄却の判決に対する刑訴第四三六条第一項、第四三五条第一、二号の事由による再審請求の要件
裁判要旨
上告棄却の判決に対し、刑訴第四三六条第一項、第四三五条第一、二号の事由による再審の請求が許されるためには、上告審が自ら事実の取調を行つて集取した証拠または上告棄却判決が判断の資料として特に掲げた証拠について右第四三五条第一、二号に定める事由が存在しなければならない。
参照法条
刑訴法436条,刑訴法435条1号,刑訴法435条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07