業務上横領

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事件番号
昭和30(あ)737
裁判年月日
昭和32年4月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第118号1111頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

一 訴因、罰条の追加、変更をさせないで審判することが違法と解せられる事例
二 背任の成立しない事例
三 期待可能性についての無用の判示と判例違反

裁判要旨

一 第一審が業務上横領罪の訴因、罰条について判決した事件について、控訴審が背任の点についても既に十分な証拠調がされているというだけの理由で、未だ任務に背いたか否かの点について十分な防禦を尽していると認められないのにかかわらず、背任について訴因罰条の追加、変更なしに審判することは違法である。
二 A公団BA局長が先に従業員に貸し付けた越冬資金の返済方を強行すれば、ストライキは避けられない情勢の下において、石炭操作賃金名義で資金を作り、恰も帳簿上右越冬資金の返済があつたかのように装つて、規定上は許されない右資金の返済方の免除を行つたからといつて、直ちに背任罪を構成するとはいえない。
三 右の場合背任罪は成立するが期待可能性がない旨の判断は無用の議論であつて、判例と相反する判断をしたものとはいえない。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法312条,刑法253条,刑法247条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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