判示事項
適法な証拠調を経たことが認められる証拠書類が記録に編綴されていない場合と犯罪事実の認定
裁判要旨
犯罪事実を認定するには適法な証拠調を経た証拠によることを要するが、記録によれば、第一審第二回公判期日において所論証拠書類が適法に証拠調べを施行された旨の記載があるから、その適法な証拠調がなされたことは明らかである。該証拠書類が記録に編綴されているかどうかは、犯罪事実の認定を左右するものではない。所論は、証拠書類が記録に編綴されていなければ、これを調査することもできず、当事者に不可能を強いる結果になると主張するが、記録公判調書によれば、所論証拠書類は、第一審裁判所の別件により引用することが明示されており、従つてその所在も明確にされており、かつ該記録は、自由に閲覧することができるものであるから(刑訴四〇条、五三条)所論のごとく不能を強いるものということはできない。
参照法条
刑訴法310条,刑訴法335条,刑訴法317条,刑訴法52条,刑訴規則44条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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