酒税法違反

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事件番号
昭和29(あ)608
裁判年月日
昭和31年7月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号103頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

間接国税犯則事件における一個の犯罪事実の一部に対する告発の効力

裁判要旨

論旨第一点所論の反則事実については、口頭告発前に同一関係と認められる事実につき告発がなされていることが記録上認められ、また第二・三点所論の各反則事実については、口頭告発前に各犯罪の各一部につき告発がなされていることが記録上明らかであつて、かかる告発は罪の全部について効力を生ずるものと解すべきこと、昭和二八年(あ)第二二一九号、同三〇年一一月一日第三小法廷決定の判示したところである。従て所論の調書の作成なき口頭告発の効力につき判断するまでもなく、所論の各反則事実について告発を欠くものということはできない。

参照法条

国税犯則取締法17条1項,刑訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

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