自殺幇助

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(あ)4188
裁判年月日
昭和30年5月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第105号177頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第一審判決の引用しない証拠と控訴審における判断資料

裁判要旨

控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料は、第一審判決が引用した証拠に限るべきではなく、記録にあらわれ、適法に証拠調を経た全証拠によるべきである。

参照法条

刑訴法382条,刑訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07