窃盗

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事件番号
昭和29(あ)2898
裁判年月日
昭和31年6月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号791頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴趣意書の撤回

裁判要旨

弁護人が自己名義の控訴趣意書に基き弁論し「被告人名義の控訴趣意書は陳述しない」と述べた場合に、控訴審裁判所が、被告人名義の控訴趣意に対して判断をしなかつたことは違法ではない。

参照法条

刑訴法376条1項,刑訴法389条,刑訴法392条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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