判示事項
証拠調請求につき留保したまま決定をしないことの違法性
裁判要旨
Aの裁判官に対する弁解録取書謄本についてはその証拠調が留保になつていることの所論のとおりであるが、前記第三回公判調書の記載と対照してみれば、検察官においてその証拠調請求を撤回したものと解するのが相当である。そうしてこれは第一審判決に証拠として採用されていないと認むべきこと、前記説明においておのずから明らかであるから、所論引用の判例は適切でない。註。所論は証拠調請求について決定をしない違法が判例と相反するというのである。本件においては同じ公判期日に取調請求され同様決定留保となつた書証は後の期日に決定取調が行われ、所論の書証のみは何らの決定がなかつた場合である。
参照法条
刑訴法405条,刑訴法298条,刑訴規則190条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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