公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)2413
裁判年月日
昭和30年3月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第103号421頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

証拠調請求につき留保したまま決定をしないことの違法性

裁判要旨

Aの裁判官に対する弁解録取書謄本についてはその証拠調が留保になつていることの所論のとおりであるが、前記第三回公判調書の記載と対照してみれば、検察官においてその証拠調請求を撤回したものと解するのが相当である。そうしてこれは第一審判決に証拠として採用されていないと認むべきこと、前記説明においておのずから明らかであるから、所論引用の判例は適切でない。註。所論は証拠調請求について決定をしない違法が判例と相反するというのである。本件においては同じ公判期日に取調請求され同様決定留保となつた書証は後の期日に決定取調が行われ、所論の書証のみは何らの決定がなかつた場合である。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法298条,刑訴規則190条

この裁判例が参照する条文の解説

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