器物毀棄、同教唆

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事件番号
昭和28(あ)4840
裁判年月日
昭和31年1月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第112号139頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

適法な告訴があつたものと認められる事例

裁判要旨

A所有の田圃にBが植付け所有した稲苗を土中に埋没させて毀棄した事件において、告訴状がA名義でなされていても、他の証拠によつて、右告訴が苗の被害者Bの委任によるものであることがうかがわれ、またB自身も検察官に対し告訴の意思を表示している場合は、適法な告訴があるものと認めるべきである。

参照法条

刑訴法230条,刑訴法338条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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