詐欺被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

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事件番号
昭和60(す)230
裁判年月日
昭和61年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第242号3頁
原審
最高裁判所

判示事項

上告棄却決定に対する異議申立につき弁護人選任届の追完が認められなかつた事例

裁判要旨

上告棄却決定に対し弁護人選任届のない弁護士名義で意義申立書が提出された場合において、異義申立期間経過後にその弁護人選任届が追加提出されても、これによつて右の異議申立が適法有効となるものではない。

参照法条

刑訴法385条,刑訴法414条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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