判示事項
最高裁判所において公訴棄却決定がなされた事例。―第二審判決言渡前の被告人の死亡―
裁判要旨
本件につき、福岡高裁が言渡した判決に対し、原審弁護人及び検察官から上告の申立があつたところ、検察官の上告趣意書添付の死亡診断書及び戸籍謄本並びに右弁護人の答弁書の各記載によれば、被告人は、右判決言渡の日の前日に死亡したものであることが明白であるから、刑訴法第四一四条、第四〇四条、第四〇三条第一項、第三三九条第一項第四号に従い、公訴棄却の決定をなすべきものとする。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法404条,刑訴法403条1項,刑訴法339条1項4号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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