傷害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(あ)1237
裁判年月日
昭和39年11月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第153号1頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

一 控訴棄却の判決と刑訴法第三三五条の準用の有無。
二 刑訴法第二九三条、刑訴規則第二一一条の規定は控訴審に準用があるか。

裁判要旨

一 控訴棄却の判決をした場合には、刑訴法第四〇四条の「この法律に特定の定のある場合」に属し、刑訴法第三三五条の準用はない(昭和二五年(あ)三一七七号同二六年五月一〇日第一小法廷決定、刑集五巻六号一〇二一頁参照)。
二 控訴審は事後審であるから、刑訴法第二九三条、刑訴規則第二一一条の規定は控訴審に準用されない(昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法廷決定、刑集四巻一〇号二〇八七頁参照)。

参照法条

刑訴法335条,刑訴法396条,刑訴法404条,刑訴法293条,刑訴法390条,刑訴法388条,刑訴規則211条,刑訴規則250条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07