判示事項
一 控訴棄却の判決と刑訴法第三三五条の準用の有無。
二 刑訴法第二九三条、刑訴規則第二一一条の規定は控訴審に準用があるか。
裁判要旨
一 控訴棄却の判決をした場合には、刑訴法第四〇四条の「この法律に特定の定のある場合」に属し、刑訴法第三三五条の準用はない(昭和二五年(あ)三一七七号同二六年五月一〇日第一小法廷決定、刑集五巻六号一〇二一頁参照)。
二 控訴審は事後審であるから、刑訴法第二九三条、刑訴規則第二一一条の規定は控訴審に準用されない(昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法廷決定、刑集四巻一〇号二〇八七頁参照)。
参照法条
刑訴法335条,刑訴法396条,刑訴法404条,刑訴法293条,刑訴法390条,刑訴法388条,刑訴規則211条,刑訴規則250条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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