判示事項
再審請求棄却決定に対する即時抗告を棄却した高等裁判所の決定に対する異議申立の適否。
裁判要旨
佐賀地裁伊万里支部が本件再審請求はその法令上の方式に違反するという理由で刑訴四四六条により再審請求を棄却する旨の決定をしたこと、これに対して申立人から即時抗告の申立があつたが原審である福岡高裁は右即時抗告を理由なしとしてこれを棄却する旨の決定をしたこと明らかである。従つて原決定は刑訴四二七条にいう抗告裁判所の決定であつて、同四二八条一項の決定ではない。故にこれに対し同条二項の規定に基き異議の申立をすることができる筋合のものではない。されば申立人の本件異議申立が同条項に基くものとすれば不適法であるといわなければならない。
参照法条
刑訴法427条,刑訴法428条,刑訴法446条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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