審判請求事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(し)57
裁判年月日
昭和33年8月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第127号53頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

高等裁判所が抗告審としてした決定と刑訴法第四二八条第二項第三項適用の有無。

裁判要旨

高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては刑訴法第四二七条によつて再抗告ができないのであるから、同四二八条二項三項は適用の余地がない。

参照法条

刑訴法427条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07