判示事項
高等裁判所が抗告審としてした決定と刑訴法第四二八条第二項第三項適用の有無。
裁判要旨
高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては刑訴法第四二七条によつて再抗告ができないのであるから、同四二八条二項三項は適用の余地がない。
参照法条
刑訴法427条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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