判示事項
控訴趣意書提出の遅延がやむを得ない事情に基くものと認められない場合、該書面に基き弁論がなされたとき、これに対する判断を与えなかつたのは違法か
裁判要旨
所論被告人本人の上申書と題する控訴趣意書は、記録によれば、昭和三一年二月二五日原審において受理されているところ、原審が指定した控訴趣意書提出最終日は昭和三〇年一一月二一日であつて、その後原審弁護人側から数回にわたりその延期申請があつたため、その都度延期され、結局昭和三一年一月一五日まで延期が認められたけれども、その延期された期限からみても一ケ月以上遅れて提出されたものであること明らかである。従つて、その提出の遅延がやむを得ない事情に基くものとは認められないし、又原審公判廷において該書面に基き弁論がなされたことによつて、遅延の瑕疵が治癒されるものでもないのであるから、原審がこれを不適法のものとして、これに対する判断を与えなかつたのは何等違法ではない。
参照法条
刑訴法376条,刑訴法389条,刑訴法392条,刑訴規則236条,刑訴規則238条
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