酒税法違反

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事件番号
昭和27(あ)4166
裁判年月日
昭和33年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第123号471頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

証拠調決定がなされたものと認められる一事例

裁判要旨

公判調書の記載によれば、検察官が副検事に対する甲の供述調書外八点の証拠調の請求をしたところ弁護人は右請求に異議なく且つ証拠とすることに同意すると述べたので、裁判官は右検察官の請求を採用し提出された前記各書面を朗続したことが明らかであるときは、証拠決定記載がなくても、裁判所は前記書書面の証拠調をなす旨の決定をなし、これにもとずく証拠調が行われたものと認むべきである。

参照法条

刑訴法298条,刑訴規則190条,刑訴規則44条1項31号

この裁判例が参照する条文の解説

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