住居侵入、窃盗

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事件番号
昭和62(あ)355
裁判年月日
昭和62年6月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第246号35頁
原審
墨田簡易裁判所

判示事項

跳躍上告申立が不適法とされた事例

参照法条

刑訴法406条,刑訴規則254条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07