業務上横領

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事件番号
昭和60(あ)384
裁判年月日
昭和62年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第247号1355頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

原判決書の作成日の記載を誤記と認めた事例

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴規則53条,刑訴規則58条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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