銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損壊被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て

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事件番号
平成14(す)134
裁判年月日
平成14年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第281号331頁

判示事項

被告人が上告趣意書の差出最終日に唯一の弁護人を解任し,新たに選任された弁護人につき延期された差出最終日に同弁護人を解任し,差出最終日を徒過した場合について,刑訴法414条,386条1項1号による上告棄却決定が是認された事例

参照法条

刑訴法386条1項1号,刑訴法414条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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