殺人

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事件番号
昭和55(あ)677
裁判年月日
昭和57年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第36巻1号67頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

被告人の自白及びこれを裏付けるべき重要な客観的証拠等の証拠価値に疑問があるとして原判決が破棄された事例

裁判要旨

被告人を犯行と結びつけるための唯一の直接証拠である被告人の捜査段階における自白及びこれを裏付けるべき重要な客観的証拠等について、その証拠価値をめぐる幾多の疑問があるのに(判文参照)、これらの疑問点を解明することなく被告人を有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。

参照法条

刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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