覚せい剤取締法違反被告事件

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事件番号
昭和30(あ)822
裁判年月日
昭和30年7月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻9号1863頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴第三二〇条第二項の法意

裁判要旨

いわゆる簡易公判手続の決定のあつた事件において、検察官提出の証拠につき、被告人または弁護人が証拠とすることに意義を述べないときは、被告人または弁護人の同意がなくても証拠調をし且つこれに証拠能力を認めて事実認定の資料に供することができる。

参照法条

刑訴法291条の2,刑訴法320条,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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