判示事項
一 伝聞証拠の一事例
二 刑訴第四一一条第三号を適用して破棄差戻した事例
裁判要旨
一 強姦致死被告事件において、被告人はかねて被害者某女と情を通じたいとの野心をもつていたという事実を認定する証拠として、某女がその生前、被告人が自分に変な言動をするのでいやらしい旨第三者に告白したことがある旨の第三者の公判廷における供述は伝聞証拠である。
二 第一審判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることを疑うに足る顕著な事由があつて判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも、刑訴第四一一条第三号により原判決及び第一審判決を破棄しなければならない。
参照法条
刑訴法320条,刑訴法324条,刑訴法321条,刑訴法411条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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