強姦致死、詐欺

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事件番号
昭和29(あ)2784
裁判年月日
昭和30年12月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻13号2699頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

一 伝聞証拠の一事例
二 刑訴第四一一条第三号を適用して破棄差戻した事例

裁判要旨

一 強姦致死被告事件において、被告人はかねて被害者某女と情を通じたいとの野心をもつていたという事実を認定する証拠として、某女がその生前、被告人が自分に変な言動をするのでいやらしい旨第三者に告白したことがある旨の第三者の公判廷における供述は伝聞証拠である。
二 第一審判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることを疑うに足る顕著な事由があつて判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも、刑訴第四一一条第三号により原判決及び第一審判決を破棄しなければならない。

参照法条

刑訴法320条,刑訴法324条,刑訴法321条,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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