横領、外国人登録法違反

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事件番号
昭和29(あ)232
裁判年月日
昭和30年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第9巻14号2906頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条にあたる一事例 ―簡易裁判所が違法に懲役刑を言渡した場合と破棄の事由―

裁判要旨

簡易裁判所が裁判所法第三三条第二項所定の制限に違反し、外国人登録法違反罪について懲役刑を選択処断した違法を看過して控訴を棄却した原判決は、第一審判決とともに、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

裁判所法33条,刑訴法332条,刑訴法411条1号,刑訴法413条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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