裁判要旨
刑訴法第四八条第二項にいう「公判期日における審判に関する重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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