収賄

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事件番号
昭和28(あ)4317
裁判年月日
昭和30年12月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻13号2682頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四八条第二項の意義

裁判要旨

刑訴法第四八条第二項にいう「公判期日における審判に関する重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。

参照法条

刑訴法48条2項,刑訴規則44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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