銃砲刀剣類等所持取締令違反・恐喝、傷害、暴行

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事件番号
昭和28(あ)3469
裁判年月日
昭和30年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻12号2460頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

証拠調の請求が放棄されたものと解される事例

裁判要旨

取調請求のあつた証人につき、証拠決定の施行も取消もないまま弁論を終結するにあたつて、訴訟関係人が異議を述べないときは、特段の事情のない限り右証拠申請は放棄せられたものと解すべきである。

参照法条

刑訴法298条,刑訴法308条,刑訴規則190条,刑訴規則204条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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