横領、詐欺

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事件番号
昭和28(あ)1303
裁判年月日
昭和29年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻11号1898頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法四一一条にあたらない事例 ―控訴審における請求による国選弁護人選任の時期―

裁判要旨

被告人が控訴趣意書最終提出日(昭和二七年一一月一〇日)の国選弁護人の選任の請求をした場合、原審が第一回公判期日当日(昭和二八年二月一七日)に至つてはじめて弁護人を国選としたとしても、その弁護人が異議なく被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論した場合には刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法36条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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