判示事項
刑法四一一条にあたらない事例 ―控訴審における請求による国選弁護人選任の時期―
裁判要旨
被告人が控訴趣意書最終提出日(昭和二七年一一月一〇日)の国選弁護人の選任の請求をした場合、原審が第一回公判期日当日(昭和二八年二月一七日)に至つてはじめて弁護人を国選としたとしても、その弁護人が異議なく被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論した場合には刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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