判示事項
一 原判決宣告の日時が公判調書記載の日と異るとの主張は適法か
二 高等裁判所が抗告審としてした決定に対しその裁判所に異議の申立ができるか
裁判要旨
一 原判決宣告の日時が公判調書記載の日時と異るとの主張はすることができない。
二 高裁が抗告審としてした決定に対しては同法第四二七条によつて、再抗告ができないのであるから、同第四二八条第二項、第三項は適用の余地がない。
参照法条
刑訴法52条,刑訴法427条,刑訴法428条,刑訴規則44条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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