判示事項
被疑者を勾留する際の陳述調書は第一回公判期日後裁判官から裁判所に送付すべき書類に含まれるか
裁判要旨
被疑者を勾留する際に被疑事件を告げこれに関する陳述をきいた調書は、第一回の公判期日が開かれたとき裁判官から裁判所に送付すべき書類のうちに含まれない。
参照法条
刑訴法207条1項,刑訴法61条,刑訴規則39条,刑訴規則150条,刑訴規則167条1項,刑訴規則167条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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