強盗、住居侵入

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事件番号
昭和23(れ)498
裁判年月日
昭和23年9月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻10号1205頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 検事が犯行の年月日につき誤記のある原判決を引用してなした被告事件の要旨の陳述
二 自首又は酌量減輕の事由判示の要否

裁判要旨

一 検事が公判廷で原判決を引用して被告事件の要旨を陳述した場合に、その判決の摘示事実に、犯行の年月日について誤記があつても、起訴した公訴事実の同一性を害しないときは、右被告事件の陳述は適法である。
二 自首減輕をするか否かは、裁判所の事由裁量に任されているところであり、かかる事實ありとの主張が、刑事訴訟法第三六〇條第二項の「刑ノ加重減兔ノ原由タル事實上ノ主張」に該當しないこと、當裁判所屡次の判例の示す通りである。故に原審が自首減輕又は酌量減輕をするときの外は原判決に之を例示する必要はない。

参照法条

刑訴法345条,刑訴法360條2項,刑法42條1項,刑法66條

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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