判示事項
刑訴応急措置法第一七条による再上告事件と大赦
裁判要旨
生糸等ノ数量報告等ニ関スル件(昭和二〇年商工省令農林省令第一号)違反被告事件の上告審判決に対し、刑訴応急措置法第一七条によりさらに上告を申し立て該事件が最高裁判所に係属中右被告事件について大赦があつた場合には、これを理由に免訴の判決をすべきものではない。
参照法条
生糸等ノ数量報告等ニ関スル件(昭和20年商工省令農林省令1号),刑訴応急措置法17条,昭和27年政令117号大赦令1条55号,旧刑訴法363条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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