生糸等数量報告等に関する件違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和23(れ)1962
裁判年月日
昭和27年12月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻11号1288頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴応急措置法第一七条による再上告事件と大赦

裁判要旨

生糸等ノ数量報告等ニ関スル件(昭和二〇年商工省令農林省令第一号)違反被告事件の上告審判決に対し、刑訴応急措置法第一七条によりさらに上告を申し立て該事件が最高裁判所に係属中右被告事件について大赦があつた場合には、これを理由に免訴の判決をすべきものではない。

参照法条

生糸等ノ数量報告等ニ関スル件(昭和20年商工省令農林省令1号),刑訴応急措置法17条,昭和27年政令117号大赦令1条55号,旧刑訴法363条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07