Aに対する建造物侵入未遂被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
平成2(し)9
裁判年月日
平成2年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻4号385頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

司法警察員が捜索差押の際にした写真撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は引渡を求める準抗告が不適法とされた事例

裁判要旨

司法警察員が申立人方居室内で捜索差押をするに際し捜索差押許可状記載の「差し押えるべき物」に該当しない印鑑、ポケット・ティッシュペーパー等について写真を撮影した場合において、右の写真撮影は、「押収に関する処分」には当たらず、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告は、不適法である。

参照法条

刑訴法218条1項,刑訴法430条1項,刑訴法430条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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