人身保護請求

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事件番号
昭和26(オ)190
裁判年月日
昭和26年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻8号474頁
原審
富山地方裁判所

判示事項

一 犯罪事実の同一性の認められる一場合
二 起訴状記載の罪名と勾留状記載の罪名とが異なる場合と勾留の効力
三 人身保護規則第四条但書の趣旨

裁判要旨

一 「被疑者は、昭和二六年一月一〇日午後六時頃甲某を乙駅車庫詰所へ連れ込み、近くにあつた丸鉄棒で後頭部を殴打し暴行を加え、極度に畏怖せしめた上同人の冬オーバーを喝取した」との勾留状記載の被疑事実と「被告人は、昭和二六年一月一〇日午後五時過頃乙駅車庫詰所において甲某に対し右手拳又はストーブ用鉄棒(約一尺五寸位)等により交々頭部、背部等を殴打し、引き続き同人を八〇米位離れた被告人自宅入口まで引きずり込み、右手拳で数回殴打し、台所にあつた庖丁を取り上げ、その背部で同人の頭部を一回殴打した上告人自宅前小川に突き落す等暴行を加えた」との起訴状記載の公訴事実とは同一性を失わない。
二 刑訴法第二〇八条第一項所定の一〇日の期間内に公訴の提起があつた場合、たとえ起訴状記載の罪名と勾留状記載の罪名とが異なつていても、両者に記載した犯罪事実に同一性がある以上、勾留の効力は、公訴提起の日から刑訴第六〇条第二項所定の期間中存続する。
三 人身保護規則第四条但書は、たとえ拘束が同条本文に該当する不法なものであつても、他に救済の目的を達するに適当な方法があるときは、右但書後段の要件を具備しない限り人身保護の請求ができないことを定めたものであつて、単に右但書の要件を具備するだけで人身保護の請求をなし得ることを認めた趣旨ではない。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法208条,刑訴法60条2項,人身保護規則4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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