公務執行妨害、傷害被告事件につきなした勾留理由開示請求

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事件番号
昭和29(す)303
裁判年月日
昭和29年8月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第8巻8号1237頁
原審
最高裁判所

判示事項

同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

勾留理由開示の請求は、第一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。

参照法条

刑訴法82条,刑訴法97条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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