裁判要旨
第一審で、起訴事実ABの中、Aは有罪となつたが、Bは無罪となり、検察官から無罪部分B事実に対してのみ控訴の申立があつたにもかかわらず、第二審で第一審判決を破棄自判するに当り、被告人よりの控訴もなかつたA事実についても審理し、ABを刑法第四五条前段の併合罪とし、これに対して一つの刑を言い渡したときは、右第二審判決は、何ら控訴がなく、従つて控訴審に係属していない事件について審判した違法があつて、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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