臨時物資需給調整法違反

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事件番号
昭和26(れ)159
裁判年月日
昭和26年4月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻5号939頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

相被告人から上告趣意が提出されたら有利に援用するとの上申と上告理由

裁判要旨

所論は上告適法の理由とは認められない。ことに相被告人より上告趣意書が提出されますればこれを有利に援用するとの上申書はその内容が未必的で不明確でこれに対し当審で判断を与えることができないから、適法な上告理由に当らないこと明らかであつて、援用できない。

参照法条

旧刑訴法423条,旧刑訴法434条,旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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