判示事項
高等裁判所が刑訴第四一四条第三七五条によりなした上告申立棄却決定と特別抗告
裁判要旨
高等裁判所が刑訴第四一四条、第三七五条によりなした上告申立棄却決定に対して、最高裁判所に特別抗告をなすことは許されない。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法375条,刑訴法428条1項,刑訴法428条2項,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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