判示事項
一 他の証拠能力ある供述書の内容を補足する趣旨で証拠能力のない書面を判決に引用した場合の適否
二 右の場合における供述書の証拠調の方法
裁判要旨
一 判決の証拠説明において証拠能力のない書面を挙げていても、それが他の証拠能力のある供述書に引用せられており、その内容を補足する趣旨のものに過ぎないときは、違法ではない。
二 右の場合、供述書の証拠調の方法としては、これを朗読する外引用せられた書面を朗読すれば足り、これを示す必要はない。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法305条,刑訴法306条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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