判示事項
一 刑訴法第四九五条に定める未決勾留日数の通算の性質
二 控訴趣意として主張されず原審においても判断していない事項について判例違反を主張する上告の適否
裁判要旨
一 所論の刑訴法第四九五条に定める未決勾留日数は判決が確定して本刑の執行される際当然に全部本刑に通算されるべきものであつて、原裁判所には右日数を本刑に通算するか否かの裁量権が委ねられてないのであると解するを相当とするから、原裁判所が右日数を本刑に通算すべき旨言渡さなかつたことは当然であつて、毛頭違法ではない。
二 控訴趣意には所論の点に関して何等主張されていないこと記録上明らかであるから原審が所論の点について判示していないのは当然である。されば、原判決を目して所論の判例(昭和二三年(れ)第九七八号、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)に反するとなす論旨は判示にそわない事実を独断し、これを前提とするものであつて、とるをえない。
参照法条
刑訴法495条,刑訴法405条2号,刑法21条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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