食糧管理法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和24(れ)2471
裁判年月日
昭和26年3月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻4号613頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

昭和二四年一二月一日農林省令第一一五号による食糧管理法施行規則の一部改正との刑の廃止

裁判要旨

しかし、主要食糧を決定の除外理由なくして輸送することを禁止する法規範を定めた食糧管理法施行規則第二三条の七(その後二九条)の規定は、本件犯行の昭和二二年八月二九日及び同月三〇日当時においては勿論、現在でも尚厳として存在する。ただ本件犯罪成立後昭和二四年一二月一日公布農林省令一一五号によつて食糧管理法施行規則第二九条の一部は改正せられ、本件犯罪の目的物と同種類の馬齢薯が主要食糧から除かれ、従つて馬齢薯については同年同月同日以後輸送しても差支えなくなつただけである。それは例えば通貨偽造罪成立後当該種類の通貨だけが法令によりその通貨としての強制通用力を失い、又は収賄罪成立後当該公務員の官職だけが法令により廃止されても犯罪の成立に影響のないのと同じである。されば、右省令は、既に成立した主要食糧輸送禁止違反の犯罪に対する刑罰を廃止したものとはいえないから、所論は採用できない。

参照法条

食糧管理法施行規則(昭和24・12・1農林省令115号により一部改正)29条,旧刑訴法363条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07