判示事項
一 検事が被告事件の要旨を陳述する方法
二 第一審において辯護人の證人申請を却下し第二審で同證人に對する司法警察官の聴取書を採證することの可否
裁判要旨
一 検事が第二審において第一審判決書理由摘示の事実とおり公訴事実を陳述しても、旧刑訴法第三四五条第一項に違反するものではない。
二 第一審裁判所が辯護人の證人喚問申請を却下した場合に第二審裁判所がその證人に對する司法警察官の聴取書を證據とするには請求の有無にかかはらず同人を公判期日に訊問する機關を被告人に與えなければならないのに原審においてそのことがなかつたのは刑訴應急措置法第一二條第一項の精神に反するというのである、しかし刑事訴訟法および刑訴應急措置法上さようの事が要求されていないことは既に當裁判所の判例にもなつている。(昭和二三年(れ)第八九二號同一二月一六日第一小法廷判決)
参照法条
旧刑訴法345条1項,刑訴應急措置法12條1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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