強盗幇助

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事件番号
昭和23(れ)1449
裁判年月日
昭和24年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻2号230頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検事の事実及び法律の適用についての意見の陳べ方

裁判要旨

控訴審において、証拠調を終つた後に、検事が「原判決と同様に審判せられるを相当と思料する」と述べたときは、適法に、事実及び法律の適用について意見を陳述したものというべきである。

参照法条

旧刑訴法349条,旧刑訴法407条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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