判示事項
検察官の証人に対する尋問が特に不当とは認められない一事例
裁判要旨
公職選挙法違反(戸別訪問)被告事件の証人が公判廷で証言をするに当り、被告人から訪問を受けた日時、目的等について記憶を喪失し、又はその記憶が薄らいで正確な供述ができないため、検察官が証人の記憶を呼び起させるため、やむを得ず、証人が前に検察官に対して供述した内容に基いて尋問しても、これをもつて特に不当な尋問ということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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