判示事項
一 赦免される罪と然らざる罪とが一個の連続犯をなす場合と大赦
二 連続犯の一部が赦免される場合と上告審における原判決破棄の事由
裁判要旨
一 大赦令により赦免される罪が改正前の刑法第五五条により一個の連続犯をなす場合に、その一部の行為が、同時に赦免されない他の罪名に触れるため赦免されなくても、その余の行為は赦免されない。
二 控訴判決後に、連続犯の一部が大赦令により赦免されたため、原判決の刑の量定が甚しく不当となり、これを破棄しなければ著しく正義に反する場合には、原判決を破棄すべきである。
参照法条
昭和22年法律124号による改正前の刑法55条,昭和27年政令117号大赦令1条97号,昭和27年政令117号大赦令2条,刑訴法411条2号,刑訴法411条5号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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