暴力行為等処罰に関する法律違反

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事件番号
昭和26(れ)1984
裁判年月日
昭和26年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻13号2623頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反と認定する場合と公訴の時効

裁判要旨

検事が犯行後三年五月を経過したときに恐喝罪として公訴を提起した公訴事実を、裁判所が暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきものである。

参照法条

旧刑訴法281条,旧刑訴法363条,刑法249条,暴力行為等処罰に関する法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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