判示事項
恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反と認定する場合と公訴の時効
裁判要旨
検事が犯行後三年五月を経過したときに恐喝罪として公訴を提起した公訴事実を、裁判所が暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきものである。
参照法条
旧刑訴法281条,旧刑訴法363条,刑法249条,暴力行為等処罰に関する法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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