判示事項
第一審で懲役三年、罰金三〇万円、第二審で懲役三年但し五年間刑の執行猶予及び罰金四〇万円を言渡した場合と不利益変更に関する判例違反の有無
裁判要旨
本件において、第一審判決は被告人を懲役三年及び罰金三〇万円(罰金不完納の場合における労役場留置期間の言渡を遺脱)に処したのに対し、原控訴審判決は被告人を懲役三年但し五年間刑の執行猶予及び罰金四〇万円(前金不完納の場合に金一、〇〇〇円を一日に換算した期間労役場留置)に処したのであるから、原控訴審判決は少しも前記大審院判決(昭和一五年(れ)第五〇四号同年七月二四日)に反するものではない。
参照法条
旧刑訴法403条,刑訴法405条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07